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近畿税理士会所属

コラム

令和版 プチコラム

*3月の豆知識 ~年収の壁~*

 令和6年は会社員やパート・アルバイトの方(給与所得者)は年収が103万円以下であれば所得税はかかりません。また103万円いかであれば配偶者や親等の扶養に入ることができます。この所得税がかからない金額のことをいわゆる「年収の壁」と言い、103万円というのは基礎控除48万円と給与所得控除の最低保障額55万円を合わせた金額です。

 令和7年はこの控除額に改正が入り、基礎控除額が58万円に、給与所得控除が65万円に引き上げられるため、所得税がかからない金額が123万円となります。これによって、本当はもっと働ける・働きたいのに税金がかからないように働き控えをしている人達がもっと働けるようになります。

 ただし、この123万円という金額については議論の最中なので、もしかしたら違う金額になるかもしれません。最終的にはいくらになるのか…今後も注目です。


*2月の豆知識 ~贈与税の改正~*

 令和6年1月1日以降の贈与について、税法改正が行われました。

生前贈与(暦年課税制度、一般的な贈与)を行った場合、死亡前3年以内に行われた贈与の金額については相続財産に足し戻して、相続税を計算しなければなりませんでした。この「3年」が「7年」に延長されることになりました。段階的に延長されるので、贈与する年によってどこまで遡るのかが変わり、また延長された期間については経過措置があり、一部は足し戻さなくてよいことになっています

 上記改正に加え「相続時精算課税制度」も改正されました。この制度は一度選択すると取消しができない制度となっており、贈与税を免除(贈与財産2,500万円まで)する代わりに贈与した金額を全額相続税の計算の際に足し戻すというものでしたが、1年間につき110万円までは足し戻さなくてよくなりました。

生前贈与をご検討されている方はどちらの方法で贈与する方が有利なのか検証が必要になります。


*1月の豆知識 ~手形サイトの短縮~*

 令和6年11月から、親事業者が下請代金の支払手段としてサイト(手形期間、決済期間)が60日を超える手形を交付した場合は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業に対し指導することになりました。

 長期の手形が下請事業者の資金繰りの負担になっていることを踏まえ、手形のサイトの短縮を目指していましたが、事業者が手形のサイトを短縮できない理由として上位の取引先からのサイトの長い手形等による支払いであることから、今回指導の対象の見直しが行われました。(従前は繊維業が90日超、その他業種は120日超)

 新しい規制への対応のため、社内の業務プロセスの見直しや、取引先との交渉を円滑に進めましょう。


*12月の豆知識 ~道路交通法の改正~*

 11月に道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化されました。スマホを手に持って画面を見ることはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面をみることも禁止となり、違反した場合は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。また、ながら運転(ながらスマホ)により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

 自転車の飲酒運転も元々禁止でしたが、今までは酩酊状態の運転のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転も罰則の対象となり、自転車の運転をする可能性がある人に酒類の提供をすること及び自転車を貸すことも禁止となります。酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

 今一度ルールを確認し、安全運転を心がけましょう。

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